通院頻度が少なくても通院期間をベースに傷害(入通院)慰謝料の賠償を受けた事案

概要

 

被害者の属性 40代 男性
事故の分類 信号待ちで停車していたところに加害車両に追突されたもの
負傷部位 首,腰
傷病名 頸椎捻挫,腰椎捻挫等
後遺障害等級 なし

 

依頼のきっかけ

 事故後通院をして治療を受けていたKさんは,痛みもひいてきたことから通院を辞め,示談交渉を行うことになりました。しかし,保険会社から提示された損害賠償金額が適正なのか気になりラグーンに来所されました。

交渉の経緯

 裁判,弁護士が行う交渉における傷害慰謝料の計算方法は,実際に入院,通院をした日数ではありません。入院,通院をした期間で計算することになります。通院に関していえば,この期間は1週間に2回程度の通院をした場合に適正な傷害慰謝料を受け取ることができます。しかし,通院頻度が極端に少ないときは,実際に通院をした日に3倍ないし3.5倍をした日数で通院期間を計算することで調整がされます。

 おおまかな例を示すと,3ヶ月間に月1回の通院をした場合には,3日×3(ないし3.5)=9日(10.5日)という計算をし,9日間通院を行ったとして30日で受領することができる金額の約3分1の金額を受領することしかできなくなります。通院期間が長ければ長いほど傷害慰謝料の金額が大きくなることから,このような計算をして傷害慰謝料を算定すると金額が大きく下がります。

 Kさんは,6ヶ月の通院をし,当初4ヶ月は週2回程度の通院を行っていましたが,治療を辞める直前2ヶ月程度は,月1回程度の通院しかしていませんでした。

 通院頻度が少ないことを理由に保険会社は,全通院期間に対して実通院日数に3倍をかけた日数を通院期間として傷害慰謝料の金額を算定し再提案を行ってきました。

 しかし,弁護士は,当初4ヶ月は適切な頻度で通院を行っていたから,実通院日数に3倍を乗じるのは,5ヶ月目と6ヶ月目のみである旨を主張し,適正な金額の傷害慰謝料を獲得することに成功しました。

弁護士の目

 傷害慰謝料(入通院慰謝料)というのは,通院をすることによる精神的苦痛に対する賠償金になります。したがって,通院をしていなければ通常賠償をうけることはできません。

 働いていたり,家事,育児をしていたりすると通院が面倒になっていくのは当然です。しかし,適正な賠償金を獲得(被害者の権利の実現)するには,週に2回程度の通院をすることが必要になります(ただし,痛みがないにもかかわらず通院をした場合は除きます。)。

 上述したとおり,通院頻度が少なければ,傷害慰謝料の算定方法が変化し,減額する調整がなされます。

 受傷後間もない時期に弁護士に相談をしていれば問題はないのですが,なにも知らず,痛みはあるのに面倒だから通院をしなかった場合には,傷害慰謝料が大きく減額される危険があります。

 したがって,不幸にも交通事故に遭ってしまった場合には,すぐに弁護士に相談をするのが良いでしょう。

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