早期治療費打ち切り後,被害者請求で支払った治療費を回収した事例

被害者の属性 40代 男性
事故の分類 助手席に乗車中,後続車に追突された。
傷病名 頚椎捻挫

 

依頼のきっかけ

 事故から約一週間で,保険会社からの治療費の支払いが打ち切られたことにより,当事務所にお越しになりました。

交渉の経緯

 ご依頼を受けた後,すぐに任意保険会社と交渉しましたが,車の傷が軽微だという理由で,支払いには応じてくれませんでした。

 そこで,整形外科や整骨院には,治療費の支払いを待っていただき,自賠責保険に対する被害者請求を行うことにしました。

 その結果,治療費については,自己負担なく,全額自賠責保険から回収することができました。

 その後,休業損害と通院慰謝料等の支払いを求めて,訴訟提起しました。

 ご依頼者様は,自営で塗装業を営んでおり,本件事故の影響で数ヶ月の休業を余儀なくされましたが,確定申告を行っていなかったため,相手方は,休業損害の支払いに応じようとしませんでした。

 そこで,実際に塗装を行っている写真や施主からの領収書,ご依頼者様の支出が分かる通帳等を提出することにより,塗装業を行っていることの立証を行いました。

 その結果,通院慰謝料等に加えて,一ヵ月の休業損害を認める和解が成立しました。

弁護士の目


 任意保険会社からの治療費が支払われない場合には,自賠責保険に対する被害者請求を行ったり,裁判所に対して,仮払い仮処分を申し立てるなどの方法があります。

 また,自営業の方で確定申告を行っていない場合には,実際に事故の影響で休業していたとしても,任意保険会社が休業損害の支払いに応じることは稀です。しかし,裁判において,実際に仕事を行っていたことを推認させる資料をいくつも提出することにより,本件のように,休業損害の一部が認められることがあります。

 いずれの場合にも,どのような手続を取るかについて,難しい判断に迫られることになりますので,お悩みの方は,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

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