遷延性意識障害って?

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは,植物状態とも呼ばれているものです。日本脳神経外科学会の定義によれば,下記のような6条件に当てはまる状態が3か月以上継続して見られた場合がこれに該当します。

 

①自力で移動ができない。

②自力で食事が食べられない。

③失禁状態にある。

④目で物の動きを追っても,その物が何か認識できない。

⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令に応じることもあるが,それ以上の意思疎通ができない。

⑥声を出しても意味のあることが言えない。

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遷延性意識障害の場合,介護を必要とし,または終身労務に服することができないような状態になることが通常と思われますので,自賠責の運用では3級以上の後遺障害等級が認定されることでしょう。

 

 

 

仮に常に介護を要する場合に該当する別表第1の1級の認定がなされれば,自賠責保険から上限4000万円の保険金が支払われることになります。

 

 

 

さらに,介護関連費用,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料等の損害項目が考えられ,被害が大きいだけに賠償金額もかなり高額になる可能性があります。

 

 

 

 

当事務所では、交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取ることができるように、全力でサポートいたします。交通事故被害に遭われ遷延性意識障害となられた方のご家族の方々は,お気軽にお問い合わせ下さい。

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