自転車による交通事故

自動車事故と自転車事故の違い

 ⑴ 加害者が保険に加入していないことが多い。

   自動車保険は,自動車による交通事故の場合に被害者に生じた損害(治療費,慰謝料など)を賠償するための保険であり,自転車事故の加害者は原則として,自動車保険によって被害者に生じた損害を賠償するために使用することはできません。
  また,自賠責保険の対象が自動車による交通事故であることから,自転車事故の場合に使用することはできません。

 ⑵ 加害者が保険に加入していない場合の不利益

ア 無資力の危険
  加害者に資力がなく,自転車事故のための保険に加入していなければ,被害者は損害を賠償してもらえないということになりかねません。

 

イ 後遺障害申請手続等の自己負担
 自動車事故の場合,被害者に対する賠償の対応を加害者が保険会社に依頼した場合には,保険会社が後遺障害申請手続等の各種手続を代行をしてくれます。自賠責保険の対象事故,すなわち自動車事故であれば自賠責保険による後遺障害認定機関も用意されています。

 

  しかし,加害者が保険に加入していない場合には,そのような手続を被害者本人やその親族等が行わなければならず,かつ,認定機関が用意されていないため訴訟によって裁判官に後遺障害を認定してもらう以外に方法がありません(労災事故であれば労災による認定がある)。

 

  訴訟による場合には,被害者が後遺障害の存在とその内容について,医学的知見を用いて詳細かつ具体的主張立証を行わなければならず,被害者の負担は大きくなるばかりです。

 

ウ 被害者本人による加害者との示談交渉
 自動車事故ですと,被害者は,加害者の加入する保険会社の担当者と交渉を行うことになります。保険会社の担当者は,賠償の知識等があるため被害者本人が示談交渉をしてもある程度適正な賠償を受けることができます。

  しかし,自転車事故の場合ですと,被害者加害者同士で交渉を行わなければならず,適正な賠償金を受領することはより一層困難となります。

 

 ⑶ 運転をするのに免許が必要ない 

  老若男女誰でも自転車に乗ることができる。その結果,自転車事故発生の危険性が自動車と比較して高いといえます。
  例えば,10歳未満の未成年者が自転車事故の加害者となれば,当該加害者には責任能力がなく,被害者は加害者に賠償請求をすることができません。
  しかし,そのような場合であっても親権者,代理監督者が代わりに損害賠償責任を負うため,直接の加害者ではない者に損害賠償請求を行わなければならない場合が自動車事故の場合と比較して相対的に多いといえます。
 

2 事故後の対応

 ⑴ 保険の確認の必要性

 以上にみてきたように,加害者が保険に加入していることが被害者にとって非常に重要であるとはおわかり頂けたと思います。したがって,苦しくも自転車事故の被害者となってしまった方は,まず加害者と被害者の保険の加入状況を確認してください。以下では,被害者,加害者がどのような保険に加入しているかということを調査するための調査対象をお示しします。

 

ア 個人賠償責任保険・同特約
   加害者が,自動車保険,火災保険,傷害保険,生協の共済,大学生協の学生総合共済等の特約として賠償責任保険の契約をしていることがあります。学校,職場では団体契約をしていたり,同居の家族の保険が使用できたりする場合もあります。なかには,アパートやマンションなどの賃貸借契約やクレジットカードに付帯されていることもありますので,まずは契約している会社に連絡をして保険適用の有無を問い合わせてください

 

イ 自転車保険
  最近では,自転車事故に関する保険商品が売られています。普及率は高いとはいえませんが,念のため確認をしてください。

 

ウ TSマーク保険
  自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に自動付帯している保険で,賠償責任と傷害保険がセットになっています。保険の有効期間は,点検整備の日から1年間です。

 

エ 傷害保険
  被害者が加入している傷害保険があれば,加害者が保険に加入しておらず,賠償のための資力がない場合であっても,一定額の賠償金を受け取ることができます。自動車保険の人身傷害保険では,保険会社によって異なるが自転車事故の場合でも保険金が支払われることもあります。

 

   自転車事故の被害者の方は,加入の有無を確認してください。 
被害者が加入している傷害保険があれば,加害者が保険に加入しておらず,賠償のための資力がない場合であっても,一定額の賠償金を受け取ることができます。自動車保険の人身傷害保険では,保険会社によって異なるが自転車事故の場合でも保険金が支払われることもあります。

 

 

オ 以下の図は,各種保険ごとの保険金のおおまかな比較表です。参考にしてください。

保険の種類

治療費等

後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益

 

賠償責任保険

 

TSマーク保険(賠償責任保険)

第一種(青色マーク)

0円

後遺障害等級1級~7級

1000万円

 
 
 

TSマーク保険(賠償責任保険)

第二種(赤色マーク)

0円

後遺障害等級1級~7級

5000万円

 
 
 

傷害補償保険

 

TSマーク保険

(傷害補償保険)

第一種

(青色マーク)

入院15日以上
1万円

後遺障害1級~4級

30万円

 
 
 

TSマーク保険

(傷害補償保険)

第二種

(赤色マーク)

入院15日以上
10万円

後遺障害1級~4級

100万円

 
 
 

傷害保険基準
(各保険会社ごとに異なります。)

必要性の認められる治療費

後遺傷害1級~7級

 

500万円

~1600万円

正しくは,ご加入の保険会社の約款をご覧ください。

56%

~100%

正しくは,ご加入の保険会社の約款をご覧ください。

 
 

訴訟基準

 

訴訟基準

必要性の認められる治療費

後遺障害1級~7級

 

1670万円

~2800万円

労働能力喪失率

56%~100%

※詳細は,後遺障害逸失利益をご覧ください。

 
 

 

 ⑵ 警察への事故報告

   自転車事故に遭ってしまったら,直ぐに警察へ連絡をして,事故報告を行ってください。事故報告により,事故証明書を警察署が発行してくれます。これは損害賠償請求を行う際に非常に重要な証拠となりますので,必ず警察への事故報告を行ってください。

 ⑶ 弁護士に相談 

  以上みてきたように,自転車事故の場合には,自動車事故の場合と異なり,被害者は大きな不利益を被る可能性が高いといえます。しかし,弁護士に相談をすることで,損害賠償を請求できる者は誰がいるかどのような保険に入っているかなどを調査することが可能な事案もあると思います。

 したがって,まずは,弁護士に相談をしてください。

ラグーンの解決した自転車事故一覧

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NEW 【死亡事故】被害者が自転車での走行中に自動車と接触し,重症頭部外傷,急性硬膜下血腫、脳挫傷を負い,数日の入院後死亡した事案
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1 【後遺障害等級12級13号】自転車で走行中の事故により後遺障害12級の被害者について,逸失利益の算定にあたって自賠責保険よりも高い喪失率が認定された事案
2 【後遺障害3級3号】自転車乗車中の事故で,高次脳機能障害により3級3号の後遺障害を負った被害者について,裁判外で,在宅介護へ移行する蓋然性があることを前提に将来介護費の賠償を受けることができた事案

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