物損の損害賠償

物損に関しても、きちんと賠償を受けましょう!

「交通事故で車を壊してしまった・・・。」
「お店の壁にぶつけてしまい、壁に穴が開いてしまった・・・。」

 

 

このように、交通事故で怪我をしなくとも、自動車や道路、建物などが壊れたという場合でも、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。物損事故の保険金請求に関して注意しなければならないことは、自賠法が適用されず、任意保険のみが対象になる場合があるということです。物損事故の損害賠償は、大きく3つの場合に分けて考えることができます。

ホームページ用(ながえさん撮影) 0040001.jpgのサムネール画像

 

 

 

  ケース 内容
車が全損の場合
自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
車の修理が可能な場合 自動車の修理が可能な場合は、修理代金や車の格落ち分評価損などが損害賠償の対象になります。
その他  
建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

 

 

また、保険会社はなかなか認めようとしませんが、事故の程度によっては、車の評価損が発生いたしますが、この評価損も賠償金額の対象になります。賠償金額に含まれていない場合には、保険会社としっかりと交渉をすることをお勧めいたしますが、やはり交渉の専門家である弁護士でなければ難しいです。

 

当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

初回無料相談実施中!

交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

 

  親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、

まずは無料相談をご利用ください。

  お電話でのご予約は083-234-1436(下関)093-482-5536(黒崎)までお気軽にご相談ください。

 

 

  ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

 

083-234-1436 受付時間 平日 9:00〜18:00 土日祝 10:00〜17:00
受付時間 平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

0832341436

0934825536